2020-03-18 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号
杉並の区議会では、令和元年十一月十九日に、ちゃんとデータとして、防衛省の要請に応じて紙やデータで送るべきだという主張に対して、区側の答弁が、区では、毎年度、自衛隊地方協力本部から自衛官の募集案内を目的とした住民基本台帳の閲覧申請を受け付けて、対象者となる年齢の方だけを抽出した専用閲覧台帳を作成して閲覧に供しています、データの提供については、住民基本台帳法では、国等の事務の遂行に当たって必要な場合は台帳
杉並の区議会では、令和元年十一月十九日に、ちゃんとデータとして、防衛省の要請に応じて紙やデータで送るべきだという主張に対して、区側の答弁が、区では、毎年度、自衛隊地方協力本部から自衛官の募集案内を目的とした住民基本台帳の閲覧申請を受け付けて、対象者となる年齢の方だけを抽出した専用閲覧台帳を作成して閲覧に供しています、データの提供については、住民基本台帳法では、国等の事務の遂行に当たって必要な場合は台帳
自衛官及び自衛官候補生の募集に必要な氏名や住所等に関する資料を市区町村長が自衛隊地方協力本部長に提出する方法につきましては、自衛隊法九十七条一項及び同法施行令百二十条の規定に基づきまして、防衛省、市区町村との間において定められるものでございます。 したがいまして、当該自衛隊法及び同法施行令の規定に基づく紙やデータの提供に関しましては、住民基本台帳法上の制約があるものではございません。
今議論になっております、自衛官及び自衛官候補生の募集に必要な氏名や住所等に関する資料を市町村長が自衛隊地方協力本部長に提出する方法につきましては、自衛隊法九十七条第一項及び同法施行令第百二十条の規定に基づきまして、防衛省と市町村とにおいて定められるものであります。
御案内のとおり、全国五十カ所に自衛隊地方協力本部がございますが、都道府県や市町村、学校などの協力をいただきながら、きめ細やかに、粘り強く周知、説明をしてまいりたいと考えているところでございます。
この観点から、自衛官募集につきまして、自衛隊法に基づいて自衛隊地方協力本部が実施するほか、法定受託事務として都道府県の知事、市町村の長がその事務を行うこととしております。募集対象の情報につきましては、自衛官の募集に関し必要があることから、住民基本台帳に基づいて、住民基本台帳の一部の写しを閲覧から請求する、より取得をいたしております。
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊の募集に関して必要となる個人の氏名、生年月日等の情報は、自衛官募集を目的といたしまして、それぞれの自衛隊地方協力本部において用いられるものでございます。全国の地方協力本部において、こうした情報を何名分保有しているかにつきましては、集計をする必要がないため集計をしておりません。
自衛官及び自衛官候補生の募集に必要な氏名や住所等に関する資料を市区町村長が自衛隊地方協力本部に提出すること、これは、自衛隊法第九十七条第一項及び自衛隊法施行令第百二十条の規定に基づいて遂行される事務でございます。委員御指摘のとおりでございます。住民基本台帳法上に明文の規定がないからといって、特段の問題を生ずるものではないというふうに考えております。
○国務大臣(中谷元君) 全国に自衛隊地方協力本部がございますが、そこの募集担当が自衛隊の任務、また職務の内容、勤務条件などを丁寧に説明をいたしております。そして、最近はスマートフォン、これを活用しまして、アプリなどで情報発信の活用等で若い人の募集に努めております。
○又市征治君 政府の答弁書どおりお答えになっているわけですが、自衛官及び自衛官候補生の募集に関し必要な資料を市町村の長が自衛隊地方協力本部に提出することは、これらの規定に基づいて遂行される適法な事務であると、こういうふうに答えられているわけでありますけれども、問題は、この自衛隊募集のダイレクトメール送付のために住民基本台帳情報を提供することが、どのように第一条の住民に関する記録の適正な管理を図るだとか
さらに、地方公共団体での連絡調整をより一層円滑にするため、自衛隊地方協力本部に国民保護・災害対策連絡調整官を設置したところでございます。
防衛庁といたしましては、新たな安全保障環境に実効的に対応し得る体制を整備するため、施設行政に係る総合的な企画立案機能の強化、装備本部の新設、自衛隊地方連絡部の自衛隊地方協力本部への改編など所要の体制を整備することとし、そのための法案を本国会に提出させていただきます。
防衛庁といたしましては、新たな安全保障環境に実効的に対応し得る体制を整備するため、施設行政に係る総合的な企画立案機能の強化、装備本部の新設、自衛隊地方連絡部の自衛隊地方協力本部への改編など所要の体制を整備することとし、そのための法案を本国会に提出しております。